1972-06-02 第68回国会 衆議院 地方行政委員会 第31号
これなんか、おそらく、公聴会その他によって地域住民の意向を尊重しながら地域指定が行なわれると思うのですが、そのときに、市町村公安委員会という系統がなじみが薄い。あるいは業界の指導にしても、警察の指導よりも、同業組合を通じての自発的な指導がいい。まして、改築その他で融資を握っている環営公庫の取り扱いから言いましても、これは警察と無縁のものである。
これなんか、おそらく、公聴会その他によって地域住民の意向を尊重しながら地域指定が行なわれると思うのですが、そのときに、市町村公安委員会という系統がなじみが薄い。あるいは業界の指導にしても、警察の指導よりも、同業組合を通じての自発的な指導がいい。まして、改築その他で融資を握っている環営公庫の取り扱いから言いましても、これは警察と無縁のものである。
そこで、前のほうに、集団行進等をやりますものは、その地を管轄する公安委員会に許可を申請しなければならないというような規定がありましたものを、名古屋の高裁で岐阜県の条例についての裁判に際しまして、これは今申し上げた二つの条文を読み合わせてみるというと、二十九年の警察法改正以前の市町村公安委員会、あるいは国警の県の公安委員会というものを前提としたものであって、それは警察法改正によって、今度は両方なくなって
市町村におきましては、安全に独立した行政運営に伴う権限を市町村公安委員会が持つているが、現在の府県公安委員会は行政管理は一切ないわけであります。
それから従来のいわゆる府県公安委員会にいたしましても、或いは市町村公安委員会にいたしましても、改正法においては現行法におけるよりも或る制約を受けているという事実はこれは否定できないと思います。
ですから市町村公安委員会が持つていた権限よりはやはり改正法による都道府県公安委員会の民主的運営というものがやはり中央から一つの枠がはめられている、この点はやはり否定できないと思います。この指揮権の問題についてもすでに論議をされましたから私は申しませんけれども、市町村公安委員会においては、こういう中央からの指揮監督というものは全然なかつた。
現行法におきましても六十一条の二でありますか、総理大臣の指示権という規定がありまして、「総理大臣は、特に必要があると認めるときは、国家公安委員会の意見を聴いて、都道府県公安委員会又は市町村公安委員会に対し、公安維持上必要な事項について、指示をすることができる。」
府県公安委員会若しくは市町村公安委員会が運営管理を司るのです。それにもかかわらず、この幾多の事例の中にはさようなことが規定されておるのであります。管区本部を管区警察局として一部の機構は縮小されましたけれども、置く場手は二カ所殖えたのであります。
次に附則でありますが、第一項では、この法律は、警察法の施行の日から、但し、第五十三条の規定は、交通事件即決裁判手続法の施行の日から施行することとし、第二項では、この法律の施行の際、都道府県公安委員会、市町村公安委員会又は特別区公安委員会が行いました許可、免許等の処分で現に効力を有しますものを、引続いて改正後の相当規定による有効な処分とするために必要な経過規定を設け、第三項では、同じくこれらの公安委員会
要するに市町村公安委員会というものがなくなつてしまうわけでありますから、市町村の公安条例で届出を受理する権限を持つている機関がなくなる。そこで経過措置として、そういう受理権というものは府県の公安委員会が行う、こういうことをとりあえずきめたい。
○藤田委員 次に第七章に関してお伺いしたいのでありますが、第七章の最初の条文、第七十五条、これはたしか現行法の六十七条におきまして、「都道府県公安委員会、市町村公安委員会及び警察官又は警察吏員と検察官との関係は、刑に法律の定めるところによる。」というふうな抽象的な規定であります。法律を指定していないのでありますが、今回は「刑事訴訟法の定めるところによる。」
○齋藤(昇)政府委員 これは先ほど自治庁あるいは法制局から御説明がありましたように、この法律の改正によりまして、今まで市町村公安委員会という文字を使つて、条例とかあるいは法律とかいうものにすでに書かれておる。
公安委員会に届け出なければならぬというようなものが――ただ公安条例に限りませんが、他の条例等にもあると仮定をいたしました場合、市町村が自発的にすべてそういうように必要な手続を経て改正を加えられるということであるならばそれでいいわけでありますが、どこも一様に市町村でそういうように必要な手続を経て改正を加えるということもめんどうでもありましようし、またそういうことをなさらないというような場合には、市町村公安委員会
しかしながら先ほど申しまするように、市町村警察あるいは市町村の公安委員会というものがなくなりますから、その市町村警察というものはこれは都道府県の警察だ、市町村公安委員会というものは都道府県の公安委員会、かように読みかえるようにいたすのが最も適当である、かように考えるのでございます。
この指示権は先ほど大臣が言われましたように、もし同時多発的のことが起る、あるいは一部の地方に大きな騒乱等が起る、あるいは大きな災害等が起る、警察の動員その他に対しまして、総理大臣はこれを国家公安委員会に相談して、都道府県公安委員会並びに市町村公安委員会に対して指示をすることができるというように、総理大臣に指示権を与えております。
次に附則でありますが、第一項では、この法律は、警察法の施行の日から、但し、第五十三条の規定は、交通事件即決裁判手続法の施行の日から施行することとし、第二項では、この法律の施行の際、都道府県公安委員会、市町村公安委員会または特別区公安委員会が行いました許可、免許等の処分で現に効力を有しますものを、引続いて改正後の相当規定による有効な処分とするために必要な経過規定を設け、第三項では、同じくこれらの公安委員会
こういう場合におきましては、当該市町村公安委員会は国家地方警察に応援を要請することができる。応援の要請を受けて国家地方警察の警部以上の者がそこへ応援して、当該の市町村内のいろいろな警察要務をする。こういう場合もありますので、いろいろなケースを考えましても、そういう応援要請というものを考え合せると、逮捕状請求が不可能になるという事態は法律上も起り得ないと、こういうふうに私は理解しております。
「裁判官は被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察吏員たる司法警察員については、国家公安委員会、都道府県公安委員会、市町村公安委員会又は特別区公安委員会が指定する警部以上のものに限る。以下本条において同じ)」この警部以上のものに限るということにいたしたわけでございます。「の請求により前項の逮捕状を発する。
裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官又は警察吏員たる司法警察員については、国家公安委員会、都道府県公安委員会、市町村公安委員会又は特別区公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
○鍛冶委員 この間から一ぺん明白にしておきたいと思つていたのですが、現行刑事訴訟法百八十九条を読みますと、「警察官及び警察吏員は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会、都道府県公安委員会、市町村公安委員会若しくは特別区公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。」となつております。
○斎藤(昇)政府委員 警察官及び警察吏員につきましては、それぞれ国家公安委員会規則、都道府県公安委員会規則、市町村公安委員会規則で、ところによつて違いますが、大体巡査部長以上を司法警察職員とするというぐあいに階級を指定いたしております。特にどこどこの駐在所等においては巡査部長、あるいはどこどこでは巡査というふうに指定をいたしておるわけであります。
その点は率直に御当局も考えていただきたいのですけれど、致命的な問題は、この捜査の適正ということの判断はだれがするか、今度の改正案でこの判断をすることについて、市町村公安委員会、または司法警察員その他自治警察関係者が実情に合するごとく、この地方自治の本旨に基いて、みずからの行政あるいは委任事務におきましても、できるだけ広い範囲の行政を、人民みずからやる、国民みずからやる。
その点につきまして警察法全体の改正がございますものなら別でございますけれども、そうでない際に、自治体警察並びに市町村公安委員会の権限にも響くところの百九十三条、百九十九条の両規定の改正は、その必要がない。また改正いたしましたらこの警察制度全体の創設の意義を失わせるものじやないか、こういう前提に立つて私はお尋ねするものでございます。
また刑事訴訟法の百八十九條におきましても、「警察官及び警察吏員は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会、都道府県会安委員会、市町村公安委員会若しくは特別区公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。」
ただその間の関係が苦干どういうものかわからんじやないかという用心のために百九十二条に「検察官と都道府県会安委員会・市町村公安委員会、特別区公安委員会及び司法警察職員とは、捜査に関し、互に協力しなければならない。」いわゆる協力関係と申しておりますが、今度只今御指摘の指揮関係になりますと、百九十三条の一項に一般的指示という規定がございまして、二項に一般的指揮というのがございます。
次に附則でありますが、第一項でこの法律は、警察法施行の日から施行することとし、第二項及び第三項で都道府県公安委員会等の許認可の効力これらに対する届出等の効力について経過規定を設け、第四項から第六項までは、警察法案の附則第二十三項の規定により、なお存続する市町村公安委員会等に関する経過規定を置き、第七項から第十一項までは、それぞれ、遺失物、共済組合、災害給付、地方財政に関する本則中の改正についての、昭和二十八年度中
もう一つ具体的な点をお伺いしたい点は、あとの逐条審議のときにお伺いすれば足りると思いますけれども、前以てお伺いしたい点は、公安委員会というものは市町村公安委員会か、県公安委員会か、公安委員会であればどれでもいいのか、その点を一つお伺いしておきます。
○原虎一君 そこで最初にお尋ねしたのでありますが、国警長官は、いわゆる私が先ほども最初に申しました今朝きまりましたところの改正警察法六十一条の二に「内閣総理大臣は、特に必要があると認めるときは、国家公安委員会の意見を聴いて、都道府県公安委員会又は市町村公安委員会に対し、公安維持上必要な事項について、指示をすることができる。」、この総理大臣は指示権をいよいよ明日から持つのであります。
○原虎一君 いろいろ条項についてお伺いしたい点もありますが、時間の関係上、昨日この委員会で自由、緑風の諸君が強行されまして通りました例の警察法の改正でありますが、この法律で行きますと、問題になりました第六章の二の「内閣総理大臣の指示」第六十一条の二でありまして、「内閣総理大臣は、特に必要があると認めるときは、国家公安委員会の意見を聴いて、都道府県公安委員会又は市町村公安委員会に対し、公安維持上必要な
又、この法案におきましては、その第六十一條の二におきまして、「内閣総理大臣は、特に必要があると認めるときは、国家公安委員会の意見を聽いて、都道府県公安委員会又は市町村公安委員会に対し、公安維持上必要な事項について、指示することができる。」といたしているのでありますが、現行の警察法第七章におきまして、国家非常事態のこの特別の措置の規定があるということは、皆様もよく御承知のことだと思うのであります。
皆様御承知の通りに、この国家公安委員会並びに都道府県公安委員会並び市町村公安委員会に対して、どういうような仕事をするものであるかということを研究してみれば、これらの点は、警察法に明らかに規定してありますように、いわゆるこれらの人が警察権を一手に握つている。そうして自分らの職権を警察官をして執行せしむる立場にあることは法文上明らかである。
第四、内閣総理大臣は、特に必要があると認めるときは、国家公安委員会の意見を聽いて、都道府県公安委員会又は市町村公安委員会に対し、公安維持上必要な事項について指示することができる旨の規定を新設する。 第五、前項の指示に関する事務の処理は国家地方警察本部にやらせる。 以上を改正の主要点としておりますが、これに対し、衆議院において次の点について修正を加えております。